いろいろ調べたのですがわからないので教えて下さい。知人が、某派遣会社より紹介されて2年ほど勤め去年、6月で会社都合で辞めました。
7月から失業保険をもらっていました。45歳超えていたので180日分もらい延長されたので60日プラスされました。12月16日頃登録していた派遣会社から電話があり18日から働いてほしいと言われましたが仕事内容が厳しかったので断り続けていたそうです。2月の認定日後に、連絡があり、しつこい事もあり、一応働く事にしたそうです。2月10日から仕事を始めました。その時、派遣会社の人は、相手の会社とは、契約は12月19日~31日までだが、更新があるので、5月末まで延長あります。保険に入っていただきます。保険の手続きをさせられ、先日、雇用保険完了の用紙が届き取得日が12月19日になっていたので、派遣会社の人に聞いたら、契約が12月19日~だったから。保険料は、会社で払うから気にしなくって大丈夫!と言われたそうです。5月末までの延長も、急になくなり、予定通り、3月31日までになってしまいました。ハローワークの失業保険担当から、あなたの雇用保険(基本手当等)の手続きについて、確認したい事項がありますので、この用紙と受給資格証を持って来所して下さい。と手紙がきました。認定日やり数日早いようです。知人は、働いていないから、受給していたのです。どうしたら良いのですか?ハローワークに行って、何をされるのですか?教えて下さい。
7月から失業保険をもらっていました。45歳超えていたので180日分もらい延長されたので60日プラスされました。12月16日頃登録していた派遣会社から電話があり18日から働いてほしいと言われましたが仕事内容が厳しかったので断り続けていたそうです。2月の認定日後に、連絡があり、しつこい事もあり、一応働く事にしたそうです。2月10日から仕事を始めました。その時、派遣会社の人は、相手の会社とは、契約は12月19日~31日までだが、更新があるので、5月末まで延長あります。保険に入っていただきます。保険の手続きをさせられ、先日、雇用保険完了の用紙が届き取得日が12月19日になっていたので、派遣会社の人に聞いたら、契約が12月19日~だったから。保険料は、会社で払うから気にしなくって大丈夫!と言われたそうです。5月末までの延長も、急になくなり、予定通り、3月31日までになってしまいました。ハローワークの失業保険担当から、あなたの雇用保険(基本手当等)の手続きについて、確認したい事項がありますので、この用紙と受給資格証を持って来所して下さい。と手紙がきました。認定日やり数日早いようです。知人は、働いていないから、受給していたのです。どうしたら良いのですか?ハローワークに行って、何をされるのですか?教えて下さい。
雇用保険の加入日を「実際より溯って行う」ことはありえませんから、派遣会社がかなり無理な方法をとってしまったということです。
おそらく何かの事情で前任の派遣社員が辞め、しかし派遣元-派遣先間での取り決めで派遣社員の空白を作れなかったわけでしょうから、「(実際はともかく)形のうえで空白期間をなくするよう、お知り合いの方を当初の12月19日の時点から派遣させているよう偽装」したのが原因と思われます。
そういう事情の分からない当事者からすれば、まさか働いてもいない雇用保険の期間まで「前任者の分も肩代わり」するとは普通思いませんから、それでハローワークはお知り合い以上にびっくりして呼び出すことにしたのだと思います。
ハローワークに事実関係を正直に伝えれば、それをもとに派遣会社に照会がいくでしょうから、お知り合いはこの仕事を続けることが出来なくなるかもですが、事の根源はあくまで派遣会社が事実関係を偽装したことにあります。
ご質問文の限りでは、お知り合いは何にも悪いことをなさってないんです。ただ、派遣会社の偽装工作に一役買ってしまっていることは確かですから、「2月以前の雇用保険は、実際に入ってなく働いてもいない」主張を貫かれるまでですね、派遣会社をかばっても始まりませんから…
おそらく何かの事情で前任の派遣社員が辞め、しかし派遣元-派遣先間での取り決めで派遣社員の空白を作れなかったわけでしょうから、「(実際はともかく)形のうえで空白期間をなくするよう、お知り合いの方を当初の12月19日の時点から派遣させているよう偽装」したのが原因と思われます。
そういう事情の分からない当事者からすれば、まさか働いてもいない雇用保険の期間まで「前任者の分も肩代わり」するとは普通思いませんから、それでハローワークはお知り合い以上にびっくりして呼び出すことにしたのだと思います。
ハローワークに事実関係を正直に伝えれば、それをもとに派遣会社に照会がいくでしょうから、お知り合いはこの仕事を続けることが出来なくなるかもですが、事の根源はあくまで派遣会社が事実関係を偽装したことにあります。
ご質問文の限りでは、お知り合いは何にも悪いことをなさってないんです。ただ、派遣会社の偽装工作に一役買ってしまっていることは確かですから、「2月以前の雇用保険は、実際に入ってなく働いてもいない」主張を貫かれるまでですね、派遣会社をかばっても始まりませんから…
失業保険の待機期間中について教えて下さい!
8/31にハローワークにて失業保険の給付の手続きを行いました。
待機期間が9/6に通算7日目となります。
その後、管轄のハローワークにて説明会を受け受給者資格証を
受け取ることになっています。
ちなみに管轄のハローワークでの説明会は毎週木曜とのことで
事情により翌週になっても良いらしいです。また、その際の初回の
認定日の変更は無いそうです。※管轄のハローワークにて確認しました。
ここまでは現状の予定ですが・・・
この待機期間中にアルバイトに2日間、行こうと思っています。
少し調べたら通算で7日間なのでアルバイトはしても大丈夫という
事は確認しました。なので2日間、アルバイトをしたら通算7日目は
9/8になります。その日が説明会でも良いのでしょうか?
また待機期間の通算7日目を9/8として、説明会は別日でないと
ダメな場合、次の説明会は9/14となります。
この9/14までに、またアルバイトをしても問題はないのでしょうか?
8/31にハローワークにて失業保険の給付の手続きを行いました。
待機期間が9/6に通算7日目となります。
その後、管轄のハローワークにて説明会を受け受給者資格証を
受け取ることになっています。
ちなみに管轄のハローワークでの説明会は毎週木曜とのことで
事情により翌週になっても良いらしいです。また、その際の初回の
認定日の変更は無いそうです。※管轄のハローワークにて確認しました。
ここまでは現状の予定ですが・・・
この待機期間中にアルバイトに2日間、行こうと思っています。
少し調べたら通算で7日間なのでアルバイトはしても大丈夫という
事は確認しました。なので2日間、アルバイトをしたら通算7日目は
9/8になります。その日が説明会でも良いのでしょうか?
また待機期間の通算7日目を9/8として、説明会は別日でないと
ダメな場合、次の説明会は9/14となります。
この9/14までに、またアルバイトをしても問題はないのでしょうか?
待機期間は7日間連続で失業状態でないとダメなはずですが…。
もし待機期間中にアルバイトをしたらそれが終わった翌日から7日間待機ですよ。
待機終了後ならきちんと申請するならばある程度までのアルバイトはOKです。
もし待機期間中にアルバイトをしたらそれが終わった翌日から7日間待機ですよ。
待機終了後ならきちんと申請するならばある程度までのアルバイトはOKです。
この場合、旦那の扶養に入れるのか教えて下さい。
はじめまして、初めて質問させていただきます。
無知で申し訳ないのですが、所得税・住民税・社会保険 これから旦那の扶養に入れるのか教えて下さい。
今年、1月~4月まで派遣で勤めており、計63万8千円程の収入がありました。派遣の期日が終了してから現在まで失業保険をもらっています。120日分全てもらうと52万7千円程です。この時点で116万5千円となります。
来年1年間は100万円以内を目指し(住民税の為)パートで働きたいと思っています。それに向け、今から来年を見越した条件のパートをしたいと思うのですが、月4~5万だとしても、12月までに社会保険の130万円は超えてしまいます。
所得税の関係は、103万に失業保険の金額は含まないと認識していますが、間違っていますか?また、住民税は失業保険の金額はどうなのでしょう?
今回、お伺いしたいのは、上記のような働きたい状況で旦那の扶養に入れるのかどうか。また、扶養に入り今年中は働かず、来年から働いた方がいいのか。または今年に限りガンガン働いた方がいいなど、アドバイスありましたらよろしくお願いいたします。
はじめまして、初めて質問させていただきます。
無知で申し訳ないのですが、所得税・住民税・社会保険 これから旦那の扶養に入れるのか教えて下さい。
今年、1月~4月まで派遣で勤めており、計63万8千円程の収入がありました。派遣の期日が終了してから現在まで失業保険をもらっています。120日分全てもらうと52万7千円程です。この時点で116万5千円となります。
来年1年間は100万円以内を目指し(住民税の為)パートで働きたいと思っています。それに向け、今から来年を見越した条件のパートをしたいと思うのですが、月4~5万だとしても、12月までに社会保険の130万円は超えてしまいます。
所得税の関係は、103万に失業保険の金額は含まないと認識していますが、間違っていますか?また、住民税は失業保険の金額はどうなのでしょう?
今回、お伺いしたいのは、上記のような働きたい状況で旦那の扶養に入れるのかどうか。また、扶養に入り今年中は働かず、来年から働いた方がいいのか。または今年に限りガンガン働いた方がいいなど、アドバイスありましたらよろしくお願いいたします。
がんがん働けるのならそれに超したことはないと思いますが。
というのはおいといて、扶養には税金上の扶養と、社保、年金の扶養があります。これは全く別の物としてわけて考えて下さい。色んな事がごっちゃになっているので整理しましょう。
まず税金上の扶養ですが、失業手当は非課税ですので関係ありません。今年も税金上の扶養にでというのであれば103万以内にして下さい(除く交通費)103万以下ならご主人の給与から配偶者控除がありますので税金がその分安くなります。またあなた自身に所得税はかかりません。住民税は98万を超えた部分に10%かかります。が、扶養とは関係ありません。ただし、141万までは配偶者特別控除が段階的にありますのでいきなりご主人の税金が上がったりはしません。徐々に控除額が減るということです。
社保、年金の扶養に関してはご主人の会社に規定や手続きについて聞いて下さい。会社によって様々です。以下はあくまで一般論として参考程度にして下さい。
まず、失業手当をもらっている間は扶養にはなれません。ただし、こちらは税金と違い1月から12月までの収入の合計ではありません。収入の異動のあった時から未来に向かって1年の見込額でみますので、あなたの場合失業手当が終わった時点から考えます。つまり130/12か月=月額108333円を超えない状態で働いていれば扶養になれるのが一般的です(こちらは交通費もすべて含めます)
つまり、もし108333円でこれから働くと、社保、年金の扶養にはなれるけど、税金上の扶養から外れるというケースもあるという事です。私は多分これが一番お得な気もするのですが、もちろん103万以下にして両方扶養でいるというのも一つの考え方です。
というのはおいといて、扶養には税金上の扶養と、社保、年金の扶養があります。これは全く別の物としてわけて考えて下さい。色んな事がごっちゃになっているので整理しましょう。
まず税金上の扶養ですが、失業手当は非課税ですので関係ありません。今年も税金上の扶養にでというのであれば103万以内にして下さい(除く交通費)103万以下ならご主人の給与から配偶者控除がありますので税金がその分安くなります。またあなた自身に所得税はかかりません。住民税は98万を超えた部分に10%かかります。が、扶養とは関係ありません。ただし、141万までは配偶者特別控除が段階的にありますのでいきなりご主人の税金が上がったりはしません。徐々に控除額が減るということです。
社保、年金の扶養に関してはご主人の会社に規定や手続きについて聞いて下さい。会社によって様々です。以下はあくまで一般論として参考程度にして下さい。
まず、失業手当をもらっている間は扶養にはなれません。ただし、こちらは税金と違い1月から12月までの収入の合計ではありません。収入の異動のあった時から未来に向かって1年の見込額でみますので、あなたの場合失業手当が終わった時点から考えます。つまり130/12か月=月額108333円を超えない状態で働いていれば扶養になれるのが一般的です(こちらは交通費もすべて含めます)
つまり、もし108333円でこれから働くと、社保、年金の扶養にはなれるけど、税金上の扶養から外れるというケースもあるという事です。私は多分これが一番お得な気もするのですが、もちろん103万以下にして両方扶養でいるというのも一つの考え方です。
雇用保険の事ですが、6年半勤めてた会社が、ほぼ倒産という形で今月末で退職。会社都合退職なので、すぐに来月から雇用保険が支給されるみたいですが、今、
既に他の仕事をしていて、来月一杯あたりまでする予定ですが、その場合の失業保険の支給はどうなりますか? 離職票は来月中頃に会社から自宅へ輸送すると言われたので、現在の仕事を休んでハローワークに持っていく予定です。 失業保険の支給額は、来月別の仕事をした日数分を引かれた額になりますか?
既に他の仕事をしていて、来月一杯あたりまでする予定ですが、その場合の失業保険の支給はどうなりますか? 離職票は来月中頃に会社から自宅へ輸送すると言われたので、現在の仕事を休んでハローワークに持っていく予定です。 失業保険の支給額は、来月別の仕事をした日数分を引かれた額になりますか?
yamatyanryuuさんへ
離職票が来てハローワークに申請する前までならアルバイトは自由にできます。(雇用保険未加入)
ただし、申請するときには辞めておかないと完全失業状態ではありませんから受給資格が得られません。
申請日から7日間の待期期間がありますが、それを過ぎればアルバイトはできますが認定日には申告が必要です。
7日間の待期期間が終われば受給退職期間に入りますがその期間でもアルバイトは可能です。
ただ、金額によっては減額などがあります。以下に規制を貼っておきますので参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
rukosoazuさんへ
>補足 詳しく説明すると 失業受給申請してから説明会出席命令来るんだけどその説明会からさらに1週間待機命令きます
この1週間終了するまでに就職活動 バイトなど一切できません、失業受給資格失効します
↑これは違いますよ。
説明会の後に1週間の 待期がくるはずがありませんし、待期中でも就職活動はできますし、たとえバイトをしても受給資格が喪失することはありません。
バイトした日数だけ待期期間が延びて受給が遅くなると言うことです。
離職票が来てハローワークに申請する前までならアルバイトは自由にできます。(雇用保険未加入)
ただし、申請するときには辞めておかないと完全失業状態ではありませんから受給資格が得られません。
申請日から7日間の待期期間がありますが、それを過ぎればアルバイトはできますが認定日には申告が必要です。
7日間の待期期間が終われば受給退職期間に入りますがその期間でもアルバイトは可能です。
ただ、金額によっては減額などがあります。以下に規制を貼っておきますので参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
rukosoazuさんへ
>補足 詳しく説明すると 失業受給申請してから説明会出席命令来るんだけどその説明会からさらに1週間待機命令きます
この1週間終了するまでに就職活動 バイトなど一切できません、失業受給資格失効します
↑これは違いますよ。
説明会の後に1週間の 待期がくるはずがありませんし、待期中でも就職活動はできますし、たとえバイトをしても受給資格が喪失することはありません。
バイトした日数だけ待期期間が延びて受給が遅くなると言うことです。
この間みなさんに聞いたら病院に行ったほうが言われて、病院に行ったら
うつ病状態になっているそうです・・・
薬ももらいました、飲んでみましたけど効果がありません・・・
休職するか退職しかないって言われました・・・
休職して復職出来るほど覚悟もありません・・・
なので退職しようと思っています
いくつか疑問なことがあります・・・
退職して三ヶ月は働くのはダメって言われました・・・(三ヶ月間病院通えるほど、蓄えなんてありません・・・
保険証を会社に返しますから、これからは保険未加入者になりますよね
(これがあるからすぐに蓄えがそこをつきると思います
傷病金?とか失業保険は、今年入った新卒の人間には出ませんよね・・・
今の所はこれくらいしかわかりませんほかにもなにかありましたら、教えてください
うつ病状態になっているそうです・・・
薬ももらいました、飲んでみましたけど効果がありません・・・
休職するか退職しかないって言われました・・・
休職して復職出来るほど覚悟もありません・・・
なので退職しようと思っています
いくつか疑問なことがあります・・・
退職して三ヶ月は働くのはダメって言われました・・・(三ヶ月間病院通えるほど、蓄えなんてありません・・・
保険証を会社に返しますから、これからは保険未加入者になりますよね
(これがあるからすぐに蓄えがそこをつきると思います
傷病金?とか失業保険は、今年入った新卒の人間には出ませんよね・・・
今の所はこれくらいしかわかりませんほかにもなにかありましたら、教えてください
うつ病は必ず治ります。できるだけポジティブに考える様に心がけてください。
早い内に手を打っておけば回復が早いのも確かです。
退職後は、社会保険の資格を喪失しますので
①国民健康保険に切り替える→市区町村役場の保健課、保険年金課等の部署で手続き。資格喪失証明書が必要です。
②任意継続で社会保険を使う→社会保険事務所で手続き。現在の保険証のコピーを持参
を選ぶことになります。
②の任意継続は、保険料を会社と折半していた分を全額自己負担することになり、加入は最長で2年までです。
また、前払い制ですから、月の前半の指定日までに納付しないと即喪失、となりますので注意が必要です。手続き時に全納、分納を選択することができます。また、厚生年金から脱退し、国民年金に切り替えになりますので、同時に手続きをします。
薬の件ですが、飲んですぐに効果が出る性質のものではありません。特に最初の1ヶ月は全く効いていないのでは?と思うくらいです。これは徐々に、ジワジワと効いてくるような感じです。どの薬でも即効性はありません。
初診の日から3ヶ月経過すると自立支援給付を受ける資格が発生しますので、市区町村役場の福祉課で申請書を貰って、先生に診断書を書いて貰ってください。診断書は実費負担になりますが、受給者証が交付されたら自己負担額は10%、収入の額(課税額)に応じて自己負担の月間上限額が定められます。例えば5000円、と認定されれば、5000円を超える医療費、投薬については無料、となります。
失業保険の対象になるのは、
●失業状態であること
●離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上あること
(「短時間被保険者」の場合は、11日以上の月が通算12月以上あること)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること
が条件になりますが、ここでいう失業状態は、再就職する意志があり、いつでも就業できる状態が整っていて、実際に就職活動をしているのに就職できない、という人に支給されるものですので、病気や怪我の場合は給付されません。
しかし、今後の再就職のためにもハローワークに求職の登録はしておいた方がいいかもしれません。その際に、医師の診断書を提示して相談してみてください。失業保険の給付とは別に、今後のためです。
傷病手当は以下の要件を満たすことで給付されます。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。
②労務不能の日が継続して3日間あること。(年次有給休暇を利用した休業でも構いません)
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。(任意継続被保険者を除く)
この他にも細かい規定がありますので、社会保険事務所に問い合わせてみてください。
まずやることは
①国民健康保険に切り替える→傷病手当受給の上記④に引っかかるため
②薬をきちんと服用する。効果が出るまで早くて2週間程度、遅くとも1ヶ月少しで効き始めます。
③きちんと診察を受けること
④可能であれば一時的にでも親御さんの世話になること(経済的にかなり不自由する期間がありますので)
⑤ハローワークに求職の登録をすること
⑥自立支援給付の申請をすること
ですが、慌てて全部一気にやることはありませんし、手続き上できないものもあります。
社会保険事務所、ハローワーク(求職・給付金関係)や市区町村の福祉課(給付金関係)で教えてくれますから、聞いてみてください。
不安だらけだとは思いますが、必ず治りますから。少し経済的にも厳しい状態になりますが、親御さんを頼る等して乗り切ってください。必ず良くなります。
早い内に手を打っておけば回復が早いのも確かです。
退職後は、社会保険の資格を喪失しますので
①国民健康保険に切り替える→市区町村役場の保健課、保険年金課等の部署で手続き。資格喪失証明書が必要です。
②任意継続で社会保険を使う→社会保険事務所で手続き。現在の保険証のコピーを持参
を選ぶことになります。
②の任意継続は、保険料を会社と折半していた分を全額自己負担することになり、加入は最長で2年までです。
また、前払い制ですから、月の前半の指定日までに納付しないと即喪失、となりますので注意が必要です。手続き時に全納、分納を選択することができます。また、厚生年金から脱退し、国民年金に切り替えになりますので、同時に手続きをします。
薬の件ですが、飲んですぐに効果が出る性質のものではありません。特に最初の1ヶ月は全く効いていないのでは?と思うくらいです。これは徐々に、ジワジワと効いてくるような感じです。どの薬でも即効性はありません。
初診の日から3ヶ月経過すると自立支援給付を受ける資格が発生しますので、市区町村役場の福祉課で申請書を貰って、先生に診断書を書いて貰ってください。診断書は実費負担になりますが、受給者証が交付されたら自己負担額は10%、収入の額(課税額)に応じて自己負担の月間上限額が定められます。例えば5000円、と認定されれば、5000円を超える医療費、投薬については無料、となります。
失業保険の対象になるのは、
●失業状態であること
●離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上あること
(「短時間被保険者」の場合は、11日以上の月が通算12月以上あること)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること
が条件になりますが、ここでいう失業状態は、再就職する意志があり、いつでも就業できる状態が整っていて、実際に就職活動をしているのに就職できない、という人に支給されるものですので、病気や怪我の場合は給付されません。
しかし、今後の再就職のためにもハローワークに求職の登録はしておいた方がいいかもしれません。その際に、医師の診断書を提示して相談してみてください。失業保険の給付とは別に、今後のためです。
傷病手当は以下の要件を満たすことで給付されます。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。
②労務不能の日が継続して3日間あること。(年次有給休暇を利用した休業でも構いません)
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。(任意継続被保険者を除く)
この他にも細かい規定がありますので、社会保険事務所に問い合わせてみてください。
まずやることは
①国民健康保険に切り替える→傷病手当受給の上記④に引っかかるため
②薬をきちんと服用する。効果が出るまで早くて2週間程度、遅くとも1ヶ月少しで効き始めます。
③きちんと診察を受けること
④可能であれば一時的にでも親御さんの世話になること(経済的にかなり不自由する期間がありますので)
⑤ハローワークに求職の登録をすること
⑥自立支援給付の申請をすること
ですが、慌てて全部一気にやることはありませんし、手続き上できないものもあります。
社会保険事務所、ハローワーク(求職・給付金関係)や市区町村の福祉課(給付金関係)で教えてくれますから、聞いてみてください。
不安だらけだとは思いますが、必ず治りますから。少し経済的にも厳しい状態になりますが、親御さんを頼る等して乗り切ってください。必ず良くなります。
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