確定申告などについて。
主人が今年の5月にリストラされ、6月から9月までハローワークの紹介で職業訓練校に通い、10月から働いています。

6月にリストラされた会社から最後の給料が出、7月から11月までは失業保険をいただいてました。

さきほどリストラされた会社で天引き予定だった市民税の支払いをしてきたのですが、今年は確定申告などをしないといけない、と言われました。

リストラされたのは初めてで、こういった働き方をしたことがなく、今まですべて会社まかせだったのでこれからどういった手続きをすればいいのかわかりません。

こういった場合どこに相談に行けばよいのでしょうか?

新しい就職先で手続きしてもらえるのでしょうか?
その会社から今年所得分の源泉徴収票をもらい、次の会社で年末調整時にそれを提出します。
今年中に再就職できなければ、来年になったら、3月15日までに税務署で確定申告をします。
失業保険申請時の、日雇い派遣の登録について。

失業保険を申請する際、失業状態でなければならないですよね?前会社から離職表が届くまで日雇い派遣のバイトをしているのですが、そろそろ届
きそうなので、バイトに入るのを辞めようと思うのですが、日雇いの登録も解除しなければならないでしょうか?
私も、以前受給迄にバイトをしていたら、そのバイト先(派遣会社)を辞めた証明書を提出してください。と、証明書用紙を渡されました。
そうでなければ、失業認定出来ないと言われました。
登録は解除せず、バイトがあっても、派遣依頼は控えて頂けるよう、お願いし、受け入れて頂きました。
国民健康保険と、任意継続の健康保険 どっちにするかで悩んでいます。
3/31付けで今の職場を退職する予定です。
退職後の健康保険について、わからないことがあります。

1.任意継続は絶対2年間入っておかなければいけないのでしょうか。
失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか?
(出来るとしたら、任意継続の保険証を返却するだけでいいのでしょうか。)

2.国民健康保険と、任意継続どちらがより得なのかは
人によって違うと思うのですが、市役所に尋ねに行けばいいのでしょうか。
3/29付けで遠方へ引っ越す場合、新住所の市役所?に聞きに行けばいいのですか。
◆補足を読んで
・その通りです。原則は、任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失うことは出来ませんが、保険料を期限迄に、支払わなければ強制退会です。その場合、任意継続被保険者制度において、資格喪失証明書を発行してもらえることが条件です。この資格喪失証明書がなければ、健康保険の被扶養者の申請書類を準備できませんので、ご注意下さい。
以上
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
1.質問を読みますと、ご主人が健康保険の被保険者だと思います。
2.任意継続被保険者制度に加入しますと、原則、2年間の間は、途中で「国民健康保険に加入する」「ご家族の健康保険の扶養に入る」等の理由で資格を喪失することはできません。
3.Q.失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか? A.出来ないと思います。保険料を支払わないと強制的に任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失いますが、そのような状況でご主人の被扶養者として認定してもらえるかどうかご主人が加入されている健康保険組合へ電話を入れご確認下さい。
4.健康保険も任意継続被保険者制度も明らかに国民健康保険に比べ、保険料が少なくて済む場合は、被扶養者が多い場合です。任意継続被保険者制度の保険料は、現在、給与明細書で表示されている保険料のおよそ2倍です。夫婦二人で、ご主人が健康保険の被保険者の場合、質問者が任意継続被保険者制度もしくは国民健康保険を選択されてもそんなに保険料の差はないと思いますが???4/1付で国民健康保険の被保険者を希望される場合は、新住所地のある市町村(役所)へ電話を入れご確認下さい。その際、平成25年分の給与所得の源泉徴収票を手元にご用意下さい。新住所地のある市町村(役所)では、保険料を計算するのに、質問者の所得の情報が必要です。
以上
勤続年数15年です。退職後専門学校に行く場合失業保険はもらえますか?
入学まで働きたいと思っているんですが・・・どなたが教えて下さい。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時


以上が、手続きをしても受給出来ない件になります。但し(1)~(4)は、延長手続きを取り、就職できる条件が揃えば受給資格を得られます。
貴殿の場合は、受給できません。
失業保険について
パートで働いています。
毎月20万収入で4代保険や税金など引いて、手取りは18万です。
が、来月1月15日付けで退職するようになりました。どちらかというと解雇です。
職安で相談した結果:3ヶ月分の失業手当が支給される。その金額は5割か6割だといわれました。

ここで、質問ですが、その手当の計算方法は、止めた時点での最後の6ヶ月分の平均だそうですが、
12月の場合(1月の給料分)は、年末年休、年始年休などで給料がかなり減ってしまい、
このままだと、失業手当もすこし減ってしまうと思います。給料は毎月25日で締め切りは15日です。

締め切りの前に辞めるべきか15日に辞めるべきなのかどっちが最善ですか?
会社側には1月15日の間ならいつ辞めてもOKだといわれました。(もちろん辞めた日に退職日になる)
両方の失業手当は、比較的にどれくらい出るか教えてください。
年末年始で給料が減るのなら、12月15日締めで失業保険の計算がされる方が得です。

1月14日までに退職すれば、6月16日から12月15日までの期間の給与総額を180で割って賃金日額を計算することになります。
月の途中で辞めた場合には、離職票の賃金支払対象期間に7か月分(7行分)の賃金を記載することになります。
そのなかで、完全な月である2行目から7行目まで(1行目は月の途中で止めた中途半端な分)の6か月分を合計して180で割る計算になります。
あくまで完全な月で計算することになるのです。
だから、月の途中で辞めた場合には、その分は未計算と記載して職安の適用課に提出します。

1月15日まで出勤してしまうと7月16日から1月15日までの期間で計算されてしまいます。
昨年3月で会社を辞めた場合の確定申告について2点質問です。
退社後は失業保険をもらい、現在は短期バイトで月に何日かだけ入っています。
バイト代は5~6万で、税金も引かれずそのままいただいています。

昨年の正社員としての通常勤務は3か月のみなのですが、
この場合でも源泉徴収票を取り寄せて確定申告するのでしょうか?

その場合、現在のバイト時給も記載が必要になりますか?
確定申告をする場合はすべての源泉徴収票が必要です。

申告書を書いて所得税を払わなくて良い場合は申告は不要です。
一例として合計給与が103万円以下なら申告は不要です。

確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付されることもあります。

いずれにせよ源泉徴収票がなければ分かりませんのですべて入手してください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN