職業訓練期間中の転居
8月末で会社を退職し(夫とは遠距離だったため、結婚による転居のための引越し)、10月下旬から職業訓練を受講予定です
※期間は来年4月末までの約半年間
まだ確定した内容の話はでないのですが、来年夫の転勤により、現在の住まいから
他県へ転居する可能性があります。
せっかく合格した職業訓練は再就職を目指して受講していますが、転勤となった場合
同行するため、職業訓練を途中でやめることになるかもしれません。
そうなった場合、訓練期間中の給付はおわってしまうのでしょうか?
自己都合で退職しましたが、転居を理由に待機期間はなく、職業訓練をうけなくても
失業保険の給付はすぐでした(待機あり・90日間)
本来の目的は職業訓練ですが、実際に給付金があると、助かっているのが現状です。
途中で辞めた場合、本来の訓練期間終了まで給付はあるのでしょうか?
8月末で会社を退職し(夫とは遠距離だったため、結婚による転居のための引越し)、10月下旬から職業訓練を受講予定です
※期間は来年4月末までの約半年間
まだ確定した内容の話はでないのですが、来年夫の転勤により、現在の住まいから
他県へ転居する可能性があります。
せっかく合格した職業訓練は再就職を目指して受講していますが、転勤となった場合
同行するため、職業訓練を途中でやめることになるかもしれません。
そうなった場合、訓練期間中の給付はおわってしまうのでしょうか?
自己都合で退職しましたが、転居を理由に待機期間はなく、職業訓練をうけなくても
失業保険の給付はすぐでした(待機あり・90日間)
本来の目的は職業訓練ですが、実際に給付金があると、助かっているのが現状です。
途中で辞めた場合、本来の訓練期間終了まで給付はあるのでしょうか?
失業保険の受給日数90日の最終日が職業訓練中にあたるのでしたら、
辞める日までの受給になりますよ。辞めた時点で90日に満たないようであれば
辞めた後90日終了までになります。
そんなにうまい話はありませんよ。
辞める日までの受給になりますよ。辞めた時点で90日に満たないようであれば
辞めた後90日終了までになります。
そんなにうまい話はありませんよ。
病傷手当金、失業保険について
来年1月に出産予定を迎えてましたが、切迫早産により9月15日で自己都合退社しました。
その場合、傷病手当金はもらえますか?
また、失業保険は妊娠をしているとすぐに受給する事は出来ないでしょうか。
分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
来年1月に出産予定を迎えてましたが、切迫早産により9月15日で自己都合退社しました。
その場合、傷病手当金はもらえますか?
また、失業保険は妊娠をしているとすぐに受給する事は出来ないでしょうか。
分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
既に出産されたということでしょうか?
産前産後6週8週は母体保護のため法律により仕事をしてはいけない期間になっています。
出産はまだでも、医者から仕事を止められている若しくは既に産前6週に入っている場合やあなたが今すぐ仕事できないと思っている場合は手続きできません。
また、出産後の場合も、どんなにあなたが働きたいと思っていても8週過ぎてからでないと手続きできません。
妊娠初期の場合は、しばらく働ける期間が入ることもあり、手続きができることもありますが、途中で働けなくなる期間に入ってしまう可能性がありますし、当然医師から安静にしているようにとドクターストップがかかった場合も受給できなくなります。
しばらく働けない期間が続く場合は、働けるようになるまで失業保険の延長をされておくことをお勧めします。
手続き前や受給途中で働けなくなった場合、この延長措置を取っておくと、あなたが改めて働ける状態になった際に失業保険の手続きや受給再開をすることができます。
手続きには離職票と母子手帳と申請書が必要です。受給再開の場合は離職票はいりませんが(既に提出済みのため)母子手帳や申請書は必ず必要です。
明日にでも安定所にとりあえず電話で構いませんから状況を話して延長のお話を聞いてみてください。
傷病手当については詳しくありませんので、どなたか他のお分かりになる方にお願いしたいと思います・・
産前産後6週8週は母体保護のため法律により仕事をしてはいけない期間になっています。
出産はまだでも、医者から仕事を止められている若しくは既に産前6週に入っている場合やあなたが今すぐ仕事できないと思っている場合は手続きできません。
また、出産後の場合も、どんなにあなたが働きたいと思っていても8週過ぎてからでないと手続きできません。
妊娠初期の場合は、しばらく働ける期間が入ることもあり、手続きができることもありますが、途中で働けなくなる期間に入ってしまう可能性がありますし、当然医師から安静にしているようにとドクターストップがかかった場合も受給できなくなります。
しばらく働けない期間が続く場合は、働けるようになるまで失業保険の延長をされておくことをお勧めします。
手続き前や受給途中で働けなくなった場合、この延長措置を取っておくと、あなたが改めて働ける状態になった際に失業保険の手続きや受給再開をすることができます。
手続きには離職票と母子手帳と申請書が必要です。受給再開の場合は離職票はいりませんが(既に提出済みのため)母子手帳や申請書は必ず必要です。
明日にでも安定所にとりあえず電話で構いませんから状況を話して延長のお話を聞いてみてください。
傷病手当については詳しくありませんので、どなたか他のお分かりになる方にお願いしたいと思います・・
失業保険について質問です。
現在は、雇用保険の適用事業者で働いております。
途中転職はありますが、今までに失業保険の給付を受けたことはなく、
合計の勤続年数は10年以上になります。
今回、自己都合で退職をしますが(もしかすると会社都合になるかもです)、
しばらく知り合いの会社の手伝いをしようと思っています。
その会社は、雇用保険にまだ入っておらず、
すぐに雇用保険に入ってくれないかもしれないと思っています。
失業保険について調べると、過去2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していれば、
失業保険の受給ができるようですが、
私の場合、知り合いの会社の手伝いを、1年以内に辞めて、
失業の状態になれば、失業保険の受給ができるのでしょうか。。
どなたかご存知の方、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
現在は、雇用保険の適用事業者で働いております。
途中転職はありますが、今までに失業保険の給付を受けたことはなく、
合計の勤続年数は10年以上になります。
今回、自己都合で退職をしますが(もしかすると会社都合になるかもです)、
しばらく知り合いの会社の手伝いをしようと思っています。
その会社は、雇用保険にまだ入っておらず、
すぐに雇用保険に入ってくれないかもしれないと思っています。
失業保険について調べると、過去2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していれば、
失業保険の受給ができるようですが、
私の場合、知り合いの会社の手伝いを、1年以内に辞めて、
失業の状態になれば、失業保険の受給ができるのでしょうか。。
どなたかご存知の方、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
>私の場合、知り合いの会社の手伝いを、1年以内に辞めて、
失業の状態になれば、失業保険の受給ができるのでしょうか。
知り合いの会社であなたが雇用保険に加入していないとの前提でお話しします。
前職の期間での雇用保険を受給するためには1年間の期間しかありません。
その期間で全部貰ってしまわないと期間がすぎれば残っていても無効になります。例えばその会社に8ヶ月勤めて辞めて受給申請をしても残り4ヶ月しかありません。
よって自己都合なら90日受給として、全部貰うためには給付制限3ヶ月があるので1ヶ月分(30日)しか受給できなくなります。
ですから現職を辞めて5ヶ月以内で申請すれば全部受給することは可能です。
失業の状態になれば、失業保険の受給ができるのでしょうか。
知り合いの会社であなたが雇用保険に加入していないとの前提でお話しします。
前職の期間での雇用保険を受給するためには1年間の期間しかありません。
その期間で全部貰ってしまわないと期間がすぎれば残っていても無効になります。例えばその会社に8ヶ月勤めて辞めて受給申請をしても残り4ヶ月しかありません。
よって自己都合なら90日受給として、全部貰うためには給付制限3ヶ月があるので1ヶ月分(30日)しか受給できなくなります。
ですから現職を辞めて5ヶ月以内で申請すれば全部受給することは可能です。
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